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一般社団法人平泉観光協会定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人平泉観光協会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を岩手県西磐井郡平泉町に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、平泉町に伝わる日本有数の文化財及び史跡を広く世に紹介し、観光客の誘致に努め、四季折々の伝統祭事や各種行事の実施及び協賛を通じて平泉の歴史文化の意識高揚を図り、もって観光立町を推進し地域の振興発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 観光客の誘致、宣伝及び案内に関する事業
(2) 観光客に対するサービスに関する事業
(3) 観光関係者との連絡連携に関する事業
(4) 観光案内人の育成に関する事業
(5) 観光土産品の開発、改善指導及び宣伝に関する事業
(6) 各種の行祭事の実施及び推進に関する事業
(7) 駐車場の運営管理、書籍等の販売及び中尊寺地下道カラーコルトン(電飾パネル)広告に関する事業
(8) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

(公告の方法)
第5条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第3章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体

(入会)
第7条 会員として、入会しようとするものは、理事会が別に定める入会申込書により申込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員又は賛助会員となる。

(経費の負担)
第8条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員は総会において、別に定める額を会費として支払う義務を負う。

2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第10条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第8条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

(社員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する社員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れない。

2 会員がその資格を喪失しても、既納の会員及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 総会

(種類)
第13条 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第14条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。

(権限)
第15条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会費の額
(2) 会員の除名
(3) 理事及び監事の選任又は解任
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びに財産目録の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) 理事会において総会に付議した事項
(8) 前各号に定めるもののほか、一般法人法その他の法令又はこの定款で定める事項

(開催)
第16条 総会は、定時総会として毎年度2月に開催するほか、12月及び必要がある場合に開催する。

(招集)
第17条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。

2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)
第18条 総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、当該総会において出席した正会員の中から議長を選出する。

(議決権)
第19条 総会における議決権は、各正会員につき1個とする。

(議決権)
第20条 総会の決議は、法令又はこの定款に定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(代理)
第21条 総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類をこの法人に提出しなければならない。

(議事録)
第22条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上15名以内
(2) 監事 2名以内

2 理事のうち1名を会長、2名以内副会長、1名を専務理事とする。

3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任等)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

4 この法人の理事のうち理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。監事についても同様とする。

5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準じる相互に密接な関係にある者として法令に定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、この法人を代表し、法令及びこの定款で定めるところにより、その業務を執行する。

3 副会長は、会長を補佐し、法令及びこの定款で定めるところにより、その業務を分担執行する。

4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、法令及びこの定款で定めるところにより、その業務を分担執行する。

5 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令に定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後2年に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第28条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行われなければならない。

(役員の報酬等)
第29条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(賠償責任の一部免除)
第30条 この法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

第6章 理事会

(構成)
第31条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第32条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 総会の日時及び場所並びに議事に付するべき事項の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほかこの法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職

2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 理事の職務が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他法人の業務の適正を確保するために必要な法令に定める体制の整備
(6) 第30条の賠償責任の一部免除

(種類及び開催)
第33条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

2 通常理事会は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上開催する。

3 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき。
(4)監事が必要と認めて会長に招集があったとき。
(5)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした監事が招集したとき。

(招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。

2 会長は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。

(議長)
第35条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。

(決議)
第36条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名又は記名押印しなければならない。

第7章 顧問

(顧問)
第38条 この法人に、若干名の顧問を置くことができる。

2 顧問は、会長が理事会の決議を経てこれを委嘱する。

3 顧問は、会長の諮問に応え、会長に対して意見を述べることができる。

4 顧問の報酬は、無報酬とする。

第8章 資産及び会計

(事業年度)
第39条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第40条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第41条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属証明書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計画書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計画書)の附属証明書
(6) 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認をうけなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第42条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第43条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金の分配禁止)
第44条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(残余財産の帰属)
第45条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 事務局

(設置等)
第46条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長は、会長が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。

第11章 委員会

(委員会)
第47条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。

2 委員会の委員は、正会員及び学識経験者のうちから理事会が選任する。

3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第12章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第48条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財産資料等を積極的に公開するものとする。

(個人情報の保護)
第49条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第13章 補則

(委任)
第50条 この定款が定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により、会長が別に定める。

(法令の準拠)
第51条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121号第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 この法人の最初の代表理事(会長)は、千葉 力男とし、副会長は関口 一雄、鈴木 和博、専務理事は、鈴木 勉とする。

3 この法人の移行の際に就任する最初の理事及び監事は、次に掲げる者とする。
【理事】
千葉力男、鈴木和博、関口一雄、鈴木勉、菅原光聴、千葉秀覚、山平省一、菊地慶高、千葉志津子、朝田豪、小野寺仁、千葉茂樹
【監事】
佐藤 敏雄、千葉 庄悦

4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条 第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。